猶予願い

猶予願い

家族心理士および家族相談士の資格更新の猶予について、以下のように定める。

第1条 更新の猶予

資格有効期限の一か月前までに次の事由に該当する者は、所定の申請手続きを行い、機構理事会の承認を得ることで更新期限を猶予することができる。

  1. 妊娠・出産
  2. 育児
  3. 介護
  4. 3ヶ月以上の海外在住
  5. 入院あるいは3ヶ月以上の継続的通院
  6. その他理事会が認めた事由

2.猶予の期間
猶予申請が受理された場合、猶予期間は1年間とし、猶予申請は2回を限度とする。

3.猶予後の資格有効期間
猶予期間中に資格更新手続きを完了した場合、次期の資格有効期間は猶予期間を含んだ5年間とする。

4.猶予手続き
猶予を希望する者は、所定の様式に従った猶予願いおよび当該事由を証明する書類※1を、更新手続き期間中に提出しなければならない。

※1:事由発生理由書および事由発生までの継続研修参加状況(取得ポイント一覧)

5.発行手数料
猶予承認書発行手数料として1件500円を申し受ける。

【振込先】

加入者名 (一社)家族心理士・家族相談士資格認定機構
郵便振替口座番号 00260-6-15397

第2条 失効後の回復

家族相談士資格を喪失した者は、喪失した年度から起算して2年に限り、再審査を受けることができる。
ただし、家族心理士についてはこの限りではない。

→資格更新に関する内規(pdf)

→更新猶予願い書(word)

お気軽にお問い合わせください TEL 03-3815-2680 受付時間:月、水、木(休日を除く) 10:00~16:00

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