猶予願い
家族心理士および家族相談士の資格更新の猶予について、以下のように定める。
第1条 更新の猶予
資格有効期限の一か月前までに次の事由に該当する者は、所定の申請手続きを行い、機構理事会の承認を得ることで更新期限を猶予することができる。
- 妊娠・出産
- 育児
- 介護
- 3ヶ月以上の海外在住
- 入院あるいは3ヶ月以上の継続的通院
- その他理事会が認めた事由
2.猶予の期間
猶予申請が受理された場合、猶予期間は1年間とし、猶予申請は2回を限度とする。
3.猶予後の資格有効期間
猶予期間中に資格更新手続きを完了した場合、次期の資格有効期間は猶予期間を含んだ5年間とする。
4.猶予手続き
猶予を希望する者は、所定の様式に従った猶予願いおよび当該事由を証明する書類※1を、更新手続き期間中に提出しなければならない。
※1:事由発生理由書および事由発生までの継続研修参加状況(取得ポイント一覧)
5.発行手数料
猶予承認書発行手数料として1件500円を申し受ける。
【振込先】
加入者名 | (一社)家族心理士・家族相談士資格認定機構 |
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郵便振替口座番号 | 00260-6-15397 |
第2条 失効後の回復
家族相談士資格を喪失した者は、喪失した年度から起算して2年に限り、再審査を受けることができる。
ただし、家族心理士についてはこの限りではない。