資格更新のためのポイントについて
家族心理士、家族相談士は、その資格認定を得た年から5年ごとに資格更新の手続きが必要です。
資格を更新するためには、12ポイント以上が必要です。
ポイントを申告するために必要な書類は、ポイントを取得する機会によって以下のような違いがあります。
(Pとあるのはポイントのことです)
以下のうち、(1)と(2)は、必ず含んでいなければなりません。
詳しくは下記の継続研修実績評価細則をご参照ください。
ポイント取得機会 | 申告に必要な書類 |
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(1) 本機構が主催する
「家族心理士研修会」 「家族相談士研修会」への参加 (講師:3P、口頭発表者:3P、受講者:3時間につき 1P) |
研修証明書 |
(2) 日本家族心理学会又は日本家族カウンセリング協会が主催する年次大会、学術集会及び研修会等への参加
a.年次大会・学術集会 (参加者:2P) |
参加証(名札)あるいは領収書 |
(口頭またはポスターによる発表者:3P シンポジウム(司会・発題・指定討論):3P) |
参加証(名札)あるいは領収書 プログラム等の該当個所のコピー |
b.ワークショップ・研修会(3時間以上) (講師:3P、口頭発表者:3P、受講者:3時間につき 1P)c.家族心理士研修課程修了者には、4P付与する。 |
研修証明書 |
(3)本機構が認める家族心理学に関するワークショップ又は研修会への参加
(講師:3P、口頭発表者:3P、受講者:3時間につき 1P) |
研修証明書 |
(4)本機構が認める家族心理学関係の公刊された著書・論文等
(オリジナルな著書:10P、学術雑誌に発表した原著論文:6P 啓発的な著作物(訳書・テキスト・ビデオ教材):4P) ※共著の場合は、その著者数で除したポイントを各自取得する。 |
論文の抜き刷り、著書の奥付、目次など、証明できるもの |
機構:継続研修実績評価細則(PDF) | ダウンロードはこちらから ![]() |
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新型コロナウィルス感染防止状況における2020年度資格更新特別措置のお知らせ
資格更新期限2021年3月1日までに12ポイントを満たせない場合
①事例報告書による3Pの代替措置 | 更新期間5年間での研修実績が基準を満たさなかった方は、更新手続きの際にその理由を説明いただいた上で、本機構の所定の書式による事例報告書を提出することで、3Pを付与することができます。事例がない場合、活動歴を同じくA4(1~2枚)にまとめた報告書の提出でも3Pを付与します。 |
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② 猶予願いの提出 | 新型コロナウィルス感染防止のための研修会中止・延期などの諸事情は、資格更新の猶予に関する内規の「⑥その他理事会が認めた事由」に該当します。 猶予願いの提出により、最長2年間更新を猶予することができます。その場合、次の資格更新は猶予期間を含めた5年後となりますのでご注意ください。 猶予願い書は猶予願いに関するページからダウンロードしてください。※事例報告書・活動報告書書式は下記からダウンロードできます |
事例報告書作成要領(PDF) | ダウンロードはこちらから ![]() |
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活動報告書作成要領(PDF) | ダウンロードはこちらから ![]() |
ポイントの詳細
過去の研修ポイントはこちらをご参照ください。
ポイント照会表(PDF) | ダウンロードはこちらから ![]() |
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